平成21年4月1日
金融庁

企業内容等の開示に関する内閣府令及び公認会計士法施行規則の一部を改正する内閣府令の公布について

金融庁では、会社法施行規則、会社計算規則等の一部改正に伴い、企業内容等の開示に関する内閣府令及び公認会計士法施行規則について、改正を行いました。

具体的な改正の内容については、(PDF別紙(PDF:143KB))をご参照ください。

公布・施行期日等

企業内容等の開示に関する内閣府令及び公認会計士法施行規則の一部を改正する内閣府令は本日付で公布・施行されました。

  • (注)本府令は、行政手続法第39条第4項第8号に定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していません。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3671)

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