平成20年9月5日
金融庁

プロスペクト・レジデンシャル・アドバイザーズ株式会社に対する行政処分について

  • 1.プロスペクト・レジデンシャル・アドバイザーズ株式会社(以下「当社」という。)に対する証券取引等監視委員会による検査の結果、法令違反等の事実が認められたとして、平成20年6月17日、行政処分を求める勧告新しいウィンドウで開きますが行われました。

  • 2.法令違反行為等の概要は以下のとおりです。

    • 不適切な利益相反管理態勢

      当社は、資産運用委託契約を受託しているプロスペクト・レジデンシャル投資法人(以下「当投資法人」という。)の資産の運用において、利害関係者からの取得となる不動産の鑑定評価を依頼する際に、利益相反防止の観点から問題となる、

      • (1)売主の売却希望価格と同額以上で概算評価額の算定を行うよう依頼する行為等の不動産鑑定業者の独立性を損なう不適切な働きかけ

      • (2)複数の業者に売却希望価格を提示して概算評価を依頼し、希望価格以上の価格が提示されない場合には、当該価格以上又はそれに近似する価格が提示されるまで、不動産鑑定業者を追加して概算評価額の算定を依頼する不適切な不動産鑑定業者選定プロセス

      • 等を行っていた。

        このような当社の利益相反管理態勢は著しく不十分であり、金融商品取引法第51条の規定による業務改善命令の発動基準に該当する。

    • 不動産鑑定業者に対する資料提供に係る善管注意義務違反

      当社は、利害関係者からの取得となる不動産の鑑定評価を依頼するに際し、不動産鑑定業者に対し適切な資料を提供していない(延べ58物件)。

      このような当社の行為は、「投資法人に対し、善良な管理者の注意をもつて当該投資法人の資産の運用に係る業務を遂行しなければならない」旨定めた平成18年法律第65号による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律第34条の2第2項に違反するものと認められる。

    • ※ なお、上記指摘については、当社より、当該管理態勢や当該資料提供による物件取得時の鑑定評価への影響が無い旨の、不動産鑑定業者による意見書が提出されている。

  • 3.以上のことから、本日、プロスペクト・レジデンシャル・アドバイザーズ株式会社に対し、金融商品取引法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行いました。

    • 業務改善命令

      • (1)投資運用業者として、公正かつ適切な業務運営を実現するため、法令等遵守に係る経営姿勢の明確化、経営陣による責任ある法令等遵守態勢及び内部管理態勢の構築、並びにこれらを着実に実現するための業務運営方法の見直しを図ること。

      • (2)投資法人の運用資産の取得・運用に際しては、適切な鑑定評価額に基づいた物件取得を行うため、不動産鑑定業者へ提供する資料の適切性や当該資料の鑑定評価への反映状況について確認等を行う態勢を構築すること。

      • (3)実効性のある再発防止策を策定・実施し、責任の所在の明確化を図ること。

      • (4)上記(1)~(3)に関する業務改善計画を平成20年9月30日までに書面で提出し、直ちに実行すること。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課資産運用室(内線3353、3724)

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