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平成20年9月15日
金融庁

リーマン・ブラザーズ証券株式会社に対する行政処分について

  • 1. リーマン・ブラザーズ証券株式会社(以下、「当社」という。)の親会社であるリーマン・ブラザーズ・ホールディングス・インク等を巡る状況、及び当社との資本・取引関係を踏まえれば、当社の資産が国外の関連会社等に流出し、債権者及び投資者の利益が害されるといった事態が生じないよう、万全を期する必要がある。

  • 2. したがって、本日、当社に対して、下記(1)については金融商品取引法第56条の3の規定に基づき、下記(2)については同法第51条の規定に基づき行政処分を行いました。

    • (1)資産の国内保有命令

      当社の貸借対照表の負債の部に計上されるべき負債の額(保証債務の額を含む。)から非居住者に対する債務の額を控除した額に相当する資産を国内において保有すること。

    • (2)業務改善命令

      • 投資者の正確な把握及び投資者の預託を受けた資産の正確な把握を行うこと。

      • 投資者から預託を受けた資産について保全を図るとともに、会社財産を不当に費消する行為を行わないこと。

      • 投資者間における公平に配慮しつつ、投資者の保護に万全の措置を講じること。

      • 投資者の資産保全について、投資者への周知徹底を適切に行うとともに、投資者への適切な対応に配慮すること。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3370)

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