平成20年10月10日
金融庁

株式会社アーバンコーポレイションに対する課徴金納付命令に係る審判手続開始の決定について

金融庁は、株式会社アーバンコーポレイションに係る臨時報告書の虚偽記載について検討した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められましたので、本日、金融商品取引法第178条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令に係る審判手続開始の決定を行いました。

1.法令違反の事実関係

株式会社アーバンコーポレイションは、平成20年6月26日、第三者割当の方法による転換社債型新株予約権付社債(以下「新株予約権付社債」という。)の発行による手取金(発行総額から発行諸費用の概算額を差し引いた手取概算額299億5,000万円をいい、以下「手取金」という。)の使途につき、

  • (1)真実は、

    • 当該手取金の全額を、スワップ契約(平成20年6月26日に締結したVWAP Swap Transaction1及び平成20年7月8日に締結したVWAP Swap Transaction2をいう。以下同じ。)に基づき新株予約権付社債の割当先に支払い、他方において、スワップ契約に基づく当該割当先からの受領金(以下「受領金」という。)を同社の債務の返済に使用していく予定であり、

    • また、受領金の総額は同社の発行する株式の株価等によって変動する契約であって、当該株価が下落した場合などには299億5,000万円に満たない可能性があるため、299億5,000万円の全額が債務の返済に使用可能とは断定できず、かつ、受領金は分割して支払われ、その支払い時期も当該株価等に影響されるため不確定であることから、新株予約権付社債の払込みと同時に、手取金の全額を同社の債務の返済に使用することはできなかったのであるから、

  • (2)臨時報告書の「新規発行による手取金の額及び使途」の欄には、手取金の全額をスワップ契約に基づく支払いに充てること、及び、受領金を同社の債務の返済に使用する予定であるが、いつ、いくらを使用することができるかは不確定であることを、投資家が自ら推察し、投資判断ができる程度までスワップ契約の内容を引用して記載すべきであったにもかかわらず、

  • (3)当該欄に「財務基盤の安定性確保に向けた短期借入金を始めとする債務の返済に使用する予定」と記載した臨時報告書を関東財務局長に対して提出した。

同社が行った上記の行為は、金融商品取引法第172条の2第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」臨時報告書を提出した行為に該当すると認められる。

2.課徴金の額の計算

上記の違反行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、150万円である。

  • 金融商品取引法第172条の2第2項の規定により、同社の平成20年6月26日提出の臨時報告書に係る課徴金の額は、

    • (1)同社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(2,364,690円)

    が、

    • (2)3,000,000円

    を超えないことから、3,000,000円の2分の1に相当する額である1,500,000円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3660、3670)

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