平成20年10月28日
金融庁

「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令」について

本日、空売り規制を強化するため、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)の改正が閣議決定され、公布されましたのでお知らせします。

具体的内容は、当面、年度内の時限的な措置として、以下の措置を講じるものです。

  • (1)売付けの際に株の手当てがなされていない空売り(Naked Short Selling)の禁止。

  • (2)一定規模以上の空売りポジションの保有者に対する、証券会社を通じた取引所への報告の義務付け及び取引所による当該情報の公表。

  • 上記の空売り規制の強化については、

    • (1)については、直ちに関係内閣府令・告示の整備を行い、速やかに実施する予定です。

    • (2)については、関係内閣府令・告示の整備を行い、速やかに取引所等における実務対応を進め、実施する予定です。

なお、本件の政令は、行政手続法第39条第4項第1号で定める「公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、手続きを実施することが困難であるとき」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していません。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3628)


(別添1) PDF「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令」(PDF:118KB)
(別添2) PDF「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令」(新旧対照条文)(PDF:75KB)

サイトマップ

ページの先頭に戻る