平成20年11月18日
金融庁
株式会社いい生活社員による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)いい生活社員による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成20年11月4日に審判手続開始の決定(平成20事務年度(判)第10号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」といいます。)第178条第1項に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり決定を行いました。
記
1 決定の内容
納付すべき課徴金の額及び納付期限
金2079万円 平成21年1月19日
2 事実及び理由
(1)課徴金に係る法第178条第1項第5号に掲げる事実
被審人は、(株)いい生活の社員であったが、
○同社が平成19年3月期の業績予想を下方修正する事実をその職務に関し知り、この事実が公表される平成19年1月31日より前の同月11日から同月30日までの間に、株券合計317株を総額6457万6000円で売り付け、
○同社が平成20年3月期の業績予想を下方修正する事実をその職務に関し知り、この事実が公表される平成19年10月29日午後5時50分より前の同月12日から同月29日までの間に、株券合計403株を総額3760万6500円で売り付け
たものである。
(2)課徴金の計算の基礎
法第175条第1項に基づき、課徴金の額は、
(売付価格) × (売付株数) - (重要事実が公表された翌日の終値等)×(売付株数) で算出される。
○平成19年3月期の業績予想を下方修正する事実の公表翌日の平成19年2月1日の(株)いい生活の株価の終値は、169,000円であることから、課徴金の額は次のとおりとなる。
(197,000円×12株+198,000円×58株+199,000円×19株
+200,000円×25株+201,000円×21株+202,000円×55株
+203,000円×22株+204,000円×12株+205,000円×10株
+207,000円×5株+208,000円×6株+209,000円×15株
+210,000円×33株+211,000円×1株+218,000円×5株
+220,000円×5株+222,000円×8株+223,000円×2株
+227,000円×3株)
-(169,000円×317株)
=11,003,000円課徴金額は1万円未満を切り捨てるため、1,100万円となる。
○平成20年3月期の業績予想を下方修正する事実の公表翌日が市場休業日であるため、以後の直近の株式会社いい生活の株価である平成19年11月1日の始値は69,000円であることから、課徴金の額は次のとおりとなる。
(86,000円×12株+86,100円×2株+86,300円×2株
+86,400円×4株+87,700円×5株+88,500円×17株
+88,600円×4株+88,700円×12株+88,800円×6株
+89,500円×10株+89,700円×7株+90,000円×8株
+90,100円×7株+90,500円×11株+90,600円×3株
+90,700円×4株+90,900円×5株+91,000円×17株
+91,100円×1株+91,500円×3株+92,000円×8株
+92,200円×7株+92,500円×20株+94,000円×10株
+94,500円×5株+95,000円×37株+95,200円×3株
+95,500円×10株+96,000円×67株+96,100円×6株
+96,200円×17株+96,300円×5株+96,400円×1株
+96,500円×10株+96,600円×2株+96,800円×8株
+97,000円×36株+97,400円×1株+97,500円×7株
+97,600円×3株)
-(69,000円×403株)
=9,799,500円課徴金の額は、1万円未満を切り捨てるため、979万円となる。
以上より、課徴金の額は1100万円+979万円=2079万円となる。
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