平成21年4月28日
金融庁

金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針の一部改正(案)の公表について

金融庁では、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)を取りまとめましたので、公表します。

改正の主な内容は、以下のとおりです。(具体的な内容は、(別紙)を御参照ください。)

  • 1.外国為替証拠金(FX)取引について利用者保護の充実を図る等の観点から、以下の改正を行います。

    • (1)「金融商品取引業者等に関する内閣府令」の一部改正により、FX取引の区分管理の方法が金銭信託に一本化されることに伴い、監督上の留意事項等を明確化。

    • (2)「金融商品取引業者等に関する内閣府令」の一部改正により、金融商品取引業者にFX取引に係るロスカットルールの整備・遵守が義務付けられることに伴い、勧誘・説明態勢やリスク管理態勢に関する監督上の留意事項等を明確化。

    • (3)低スプレッド取引を提供する金融商品取引業者に関して、勧誘・説明態勢やリスク管理態勢に関する監督上の留意事項等を明確化。

    • (4)新規に第一種金融商品取引業の登録申請を受けた場合の留意事項として、登録拒否要件等に該当しないかを確認するため、疎明資料の提出を求める旨を明確化。

  • 2.外国証券業者に対して取引所取引業務の許可を与える場合について、その手続・審査基準や業務運営に関する監督上の留意事項を定めます。

本件について御意見がありましたら、平成21年5月29日(金)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁監督局証券課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6117
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3722)


(別紙) PDF金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針の一部改正(案)(新旧対照表)(PDF:91KB)

サイトマップ

ページの先頭に戻る