平成21年5月21日
金融庁

株式会社ゼンテック・テクノロジー・ジャパンに係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)ゼンテック・テクノロジー・ジャパンに係る有価証券報告書等の虚偽記載の調査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成21年4月21日に審判手続開始の決定(平成21年度(判)第2号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」といいます。)第178条第1項第4号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり決定を行いました。

1 決定の内容

納付すべき課徴金の額及び納付期限

金600万円  平成21年7月22日

2 事実及び理由

  • (1)課徴金に係る法第178条第1項第4号に掲げる事実

    (株)ゼンテック・テクノロジー・ジャパンは、

    • 平成20年6月25日、売上の過大計上、貸倒損失の過少計上、売上債権及びのれんの過大計上等により、連結経常損益が761百万円(百万円未満切捨て。以下、連結経常利益額、連結当期純損益額及び連結純資産額について同じ。)の損失であったにもかかわらず、これを1,228百万円の利益と、連結当期純損益が3,421百万円の損失であったにもかかわらず、これを645百万円の利益と記載するなどした連結損益計算書、及び連結純資産額が6,396百万円であったにもかかわらず、連結純資産額に相当する「純資産合計」欄に10,435百万円と記載するなどした連結貸借対照表を掲載した平成20年3月期有価証券報告書を、

    • 平成20年8月14日、売上債権及びのれんの過大計上等により、連結純資産額が6,514百万円であったにもかかわらず、連結純資産額に相当する「純資産合計」欄に10,041百万円と記載するなどした連結四半期貸借対照表を掲載した平成20年6月第1四半期四半期報告書を、

    • 平成20年11月14日、売上債権及びのれんの過大計上等により、連結純資産額が3,569百万円であったにもかかわらず、連結純資産額に相当する「純資産合計」欄に6,137百万円と記載するなどした連結四半期貸借対照表を掲載した平成20年9月第2四半期四半期報告書を

    各々関東財務局長に提出した。

    被審人が行った上記の各行為は、平成20年法律第65号による改正前の金融商品取引法(以下「旧法」という。)第172条の2第1項又は第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書等を提出した行為に該当すると認められる。

  • (2)課徴金の計算の基礎

    • 旧法第172条の2第1項の規定により、平成20年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、

      • 被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(721,872円)

      • 3,000,000円

      を超えないことから、3,000,000円となる。

    • 旧法第172条の2第2項の規定により、平成20年6月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、

      • 被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(122,534円)

      • 3,000,000円

      を超えないことから、3,000,000円の2分の1に相当する額である1,500,000円となる。

    • 旧法第172条の2第2項の規定により、平成20年9月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、

      • 被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(122,534円)

      • 3,000,000円

      を超えないことから、3,000,000円の2分の1に相当する額である1,500,000円となる。

以上より、課徴金の額は次のとおりである。

3,000,000円+1,500,000円+1,500,000円=6,000,000円

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

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