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平成21年5月27日
金融庁・法務省・財務省

口座管理機関に関する命令の一部を改正する命令(案)の公表について

  • 1.改正の概要

    外国の金融機関等が、振替機関から口座の開設を受けて、自己の顧客のために社債等の振替を行うための口座を開設する口座管理機関となるには、主務大臣の指定を受ける必要があります(社債、株式等の振替に関する法律第44条第1項第13号)。

    (注) 口座管理機関とは、他の者のために社債等の振替を行うための口座を開設する者です。

    今般の「口座管理機関に関する命令」(内閣府・法務省・財務省令第2号)の改正は、その指定を受けるための申請方法や商号等に変更があった場合の届出など指定に関する手続を定めるものです。

  • 2.施行期日

    平成21年8月1日(予定)

具体的な内容については(PDF別紙(PDF:74KB))を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成21年6月26日(金)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局市場課証券決済法令準備室
郵便: 〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス: 03-3506-6251
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課証券決済法令準備室(内線3687)

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