平成21年7月24日
金融庁

北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画に関与する者に対する資産凍結等の措置等について

標記の件について、金融庁及び財務省は、下記について、金融機関等に対し、周知・要請を行いました。

  • 1.国際連合安全保障理事会制裁委員会は、国際連合安全保障理事会決議第1874号及び第1718号に基づき、資産凍結等の措置の対象となる「北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画に関与する者」として、5団体・5個人を指定しました。 これに伴い、我が国は、今般、上記5団体・5個人に対し、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)に基づく資産凍結等の措置を講じることとした(別紙)。

  • 2.今般、北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画に関与する者に対する資産凍結等の措置を講じるに際し、金融庁及び財務省は、各金融機関等に対し、以下について要請する。

    • (1)外為法に基づく確認義務及び本人確認義務等の履行について引き続き徹底すること。

    • (2)犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)に基づく本人確認義務等の履行及び上記5団体・5個人を含む20団体・6個人に関連する届出すべき疑わしい取引についての届出を徹底すること。

    • (3)平成21年7月7日付要請(「北朝鮮の核関連、弾道ミサイル関連又はその他の大量破壊兵器関連の計画又は活動に貢献し得る資産の移転等の防止措置等について」)に引き続き留意すること。

  • 3.上記に関連し、当局としては、検査・監督を通じて改めて法令等遵守の徹底を図ることが引き続き重要と考えている。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課国際監督室(内線2688)


(別紙) PDF「北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画に関与する者に対する資産凍結等の措置等について」(PDF:101KB)

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