平成21年9月15日
金融庁

ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社に対する行政処分について

  • 1.ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社(以下、「同社」といいます。)は、平成21年6月18日に、金融庁長官から信託業法第44条第1項の規定に基づく業務の一部停止命令及び関東財務局長から信託業法第43条の規定に基づく業務改善命令を受けましたが、その後、同社から関東財務局長宛に提出された業務改善計画に係る実施状況報告書及び同社公表資料等により、新たに以下の法令違反行為等が判明しました。

    • (1)同社は、平成21年6月末において、純資産額(87百万円)が信託業法上の免許基準額(1億円)を下回ることとなった。

    • (2)同社は、信託財産の運用先において、信託引受前に顧客に対して行った説明とは異なる取扱によって資金回収が行われ、運用先が本来回収すべき資金に未収が発生している事実を認識しながら有効な是正措置を講じていなかった。この結果、運用先における未収金が拡大し、運用先から信託勘定に支払われるべき資金が支払われておらず、また、これらの事実を顧客に対して適切に説明していなかった。これらは受託者としての善管注意義務を果たしておらず、信託業法第28条第2項に違反するものと認められる。

    このような状況は、信託業法第44条第1項第1号(純資産額が信託業法上の免許基準額に満たない場合)及び第6号(法令又は内閣総理大臣の処分に違反した場合)に該当するものと認められます。

  • 2.さらに同社においては、

    • (1)受託した信託財産の資金管理において、横領、流用、未収といった問題が複数反復して発生しており、また、上記1.(2)に関し受益者に対して適切な説明がなされていないなど、依然として経営管理態勢及び業務運営態勢が不十分な状態が継続していること、

    • (2)過去の度重なる法令違反行為を踏まえて本年6月18日に発出された業務改善命令に対して、同社自身の原因分析に基づき、同社自らが内部管理態勢の充実及び受益者保護対応の徹底のために、改善が必要としていた事項について未達成な点がある等、改善の取組みは依然として不十分かつ不適切なものとなっていること、

      が認められました。

    上記1.及び2.に照らして、本日同社に対して、信託業法第44条第1項の規定に基づき、同法第3条の免許の取消し処分を行いました。

  • 3.また、本免許取消し処分後の同社における信託業務の健全かつ適切な業務運営の確保及び受益者保護に必要があると認められることから、関東財務局から、本日付で以下の内容の業務改善命令を行いました。

    • (1)全受益者に対して、本業務改善命令及び内閣総理大臣からの免許取消命令の内容並びに処分の理由に関する周知徹底をすみやかに、かつ、適切に行うこと。

    • (2)全受益者に対して、信託契約の現状を説明のうえ、受託者解任申立権及び新受託者選任申立権等の受益者の権利等に関する説明と権利行使の意向の確認を行うこと。

    • (3)同社に関し、当局又は受益者から裁判所に対して受託者解任の申立があった場合には、同社は新受託者等の選任が円滑に行われるよう、信託財産の適切な引継ぎを含め、受益者保護を万全とする対応を行うこと。

    • (4)委託者から受託した信託財産の保全と分別管理を徹底するとともに、会社財産を不当に費消する行為を行わないこと。

    • (5)その他委託者及び受益者保護のために必要な対応を行うこと。

      上記(1)ないし(5)に関する対応状況について平成21年9月末を初回として、2週間毎に、又は当局からの求めに応じ随時に報告すること。なお、上記(4)の分別管理状況については、営業日毎に報告すること。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局銀行第1課(内線3831、3758)

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