平成21年10月16日
金融庁
金融庁では、平成21年金融商品取引法等の一部改正に係る政令案・内閣府令案等を別紙のとおり取りまとめましたので公表します。
(注)平成21年金融商品取引法等の一部改正のうち、「有価証券の売出し」に係る開示規制の見直し及び社債等の発行登録制度の見直しに係る内閣府令案については、本件には含まれておりません。なお、これらの内閣府令案及びその他金融商品取引法に基づく開示制度に係る内閣府令案につきましては、別途パブリックコメントを実施する予定です。
[別紙1−1(PDF:144K)]、
[別紙1−2(PDF:373K)]
| 概要 | 具体的な内容 | |
|---|---|---|
1 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案) |
(PDF:27K)] |
(PDF:802K)] |
2 無尽業法施行令(案)【新設】 |
(PDF:60K)] |
(PDF:73K)] |
| 概要 | 具体的な内容 | |
|---|---|---|
1 金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案) |
(PDF:156K)] |
(PDF:2,694K)] |
2 金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令(案)【新設】 |
(PDF:76K)] |
(PDF:87K)] |
| 概要 | 具体的な内容 | |
|---|---|---|
1 労働金庫法施行規則の一部を改正する命令(案) |
(PDF:56K)] |
(PDF:344K)] |
2 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令(案) |
(PDF:59K)] |
(PDF:620K)] |
【証券CFD取引等の有価証券店頭デリバティブ取引について】
平成21年金融商品取引法等の一部改正において、最近、証券CFD取引(少額の証拠金の預託を受け、有価証券や有価証券指数を対象資産として、差金決済により行う取引)等について、個人を相手方とする取引が見られるようになったことを踏まえ、投資家保護に支障がないと認められる取引を除き、有価証券店頭デリバティブ取引に分別管理義務を導入したところです。これに関連して、利用者保護の一層の充実を図るため、今般のパブリックコメントにおいて、個人を相手方とする有価証券店頭デリバティブ取引への証拠金規制の導入に係る措置を盛り込んでいます。
高レバレッジの証券CFD取引等については、
@顧客保護(顧客が不測の損害を被るおそれ)
A業者のリスク管理(顧客の損失が証拠金を上回ることにより、業者の財務の健全性に影響が出るおそれ)
B過当投機
の観点から問題があることを踏まえ、個人を相手方とする有価証券店頭デリバティブ取引に証拠金規制を導入するものです。
証拠金の具体的な水準については、1日の対象資産の価格変動をカバーできる水準を証拠金として確保することを基本とし、各対象資産ごとに以下の証拠金の預託を受けずに業者が取引を行うことを禁止するものです(証拠金規制については、準備期間等を考慮し、公布から概ね1年後に施行する予定。)。
また、証券CFD取引については、日本証券業協会が、10月2日に証券CFD取引ワーキング・グループの中間報告書[
http://www.jsda.or.jp/html/houkokusyo/pdf/cfd01.pdf
]を公表しており、この中で、ロスカットルールの義務付けや再勧誘の禁止について、自主規制規則の制定の必要性が指摘されており、日本証券業協会において、自主規制規則が導入される予定です。
デリバティブ取引に係る勧誘規制のあり方については、金融庁として、取引の実態や国際的なデリバティブに係る規制動向等を踏まえて、今後検討を行っていきます。
この案につきまして御意見がありましたら、平成21年11月16日(月)17:00(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承ください。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁総務企画局市場課市場機能強化法令準備室
郵便 : 〒100−8967
東京都千代田区霞が関3−2−1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03−3506−6251
ホームページ・アドレス : http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、御意見・お問い合わせの内容に応じて、上記の御意見の送付先・お問い合わせ先のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。