平成22年4月26日
金融庁

「金融分野における裁判外紛争解決制度(金融ADR)に関する留意事項について(金融ADRガイドライン)(案)」に対するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果等について

金融庁では、「金融分野における裁判外紛争解決制度(金融ADR)に関する留意事項について(金融ADRガイドライン)(案)」について、平成22年3月12日(金)から平成22年4月12日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、3の個人より延べ13件のコメントをいただきました。本件についてご検討いただいた皆様には、ご協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方はこちら(別紙1)をご覧ください。

また、本件の概要及び具体的な内容については、それぞれ(別紙2)及び(別紙3)をご覧ください。

なお、本件と直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。

2.改正の内容

「金融分野における裁判外紛争解決制度(金融ADR)に関する留意事項について(金融ADRガイドライン)」は、本日から適用します。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課金融ADR推進室(内線3528、3516)


(別紙1) PDFコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方(PDF:208KB)
(別紙2) PDF金融分野における裁判外紛争解決制度(金融ADR)に関する留意事項について(金融ADRガイドライン)の概要(PDF:79KB)
(別紙3) PDF金融分野における裁判外紛争解決制度(金融ADR)に関する留意事項について(金融ADRガイドライン)(PDF:201KB)

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