平成21年11月27日
金融庁

有限会社マストに対する行政処分について

本日、九州財務局長から、有限会社マスト(本店:大分県大分市)に対して、貸金業法第24条の6の4第1項及び同法第24条の6の3第1項の規定に基づき、業務停止命令及び業務改善命令が発出されました(詳細は、九州財務局ウェブサイトを参照してください。)。

お問い合わせ先

九州財務局 Tel:096-353-6351(代表)
理財部金融監督第三課

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課金融会社室(内線3330)

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