平成21年11月27日 金融庁
本日、九州財務局長から、有限会社マスト(本店:大分県大分市)に対して、貸金業法第24条の6の4第1項及び同法第24条の6の3第1項の規定に基づき、業務停止命令及び業務改善命令が発出されました(詳細は、九州財務局ウェブサイトを参照してください。)。
※「有限会社マストに対する行政処分について」(九州財務局ウェブサイト)
お問い合わせ先
九州財務局 Tel:096-353-6351(代表) 理財部金融監督第三課
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表) 監督局総務課金融会社室 (内線3330)