平成21年12月3日
金融庁

中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する施行令、内閣府令等の公表について

金融庁では、中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する施行令、内閣府令等を別紙のとおり公表します。

「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する施行令」及び「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する内閣府令」等について、平成21年11月30日(月)から平成21年12月1日(火)にかけて公表し、意見の募集を行いました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は政令・府令等についてはPDFこちら(PDF:122KB)を、府令別紙様式についてはPDFこちら(PDF:162KB)をご覧ください。

本件は、本日(平成21年12月3日(木))公布され、平成21年12月4日(金)より施行されます(ただし、金融機関の体制整備義務に係る部分については、平成22年2月1日より施行)。

○ 本件で公表する政令

  具体的な内容

1 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律施行令

PDF[別紙1(PDF:94KB)]

○ 本件で公表する内閣府令、告示

  具体的な内容 別紙様式

2 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する内閣府令

PDF[別紙2-1 (PDF:127KB)] PDF[別紙2-2 (PDF:148KB)]

3 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律施行令第九条第一項の規定に基づき金融庁長官の指定する金融機関を定める件(告示)

PDF[別紙3(PDF:63KB)]

○ 本件で公表する共管命令

  具体的な内容 別紙様式

4 労働金庫及び労働金庫連合会に係る中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する命令

PDF[別紙4-1(PDF:124KB)] PDF[別紙4-2(PDF:148KB)]

5 農水産業協同組合に係る中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する命令

PDF[別紙5-1(PDF:130KB)] PDF[別紙5-2(PDF:150KB)]

6 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令

PDF[別紙6(PDF:78KB)]

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
金融庁総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3577、3558)

  • ※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、御意見・お問い合わせの内容に応じて、上記の御意見の送付先・お問い合わせ先のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。

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