平成22月6月30日
金融庁

中小企業金融円滑化法に基づく貸付条件の変更等の状況について

中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(平成21年法律第96号。以下「法」という。)第2条に掲げる金融機関は、法第8条の規定に基づき、法施行日(平成21年12月4日)から本年3月31日までの間に行った貸付条件の変更等の状況を(5月17日までに)行政庁に報告したところです。

今般、金融庁は、法第8条第3項の規定に基づき、当該報告の概要を以下のとおり取りまとめましたので、これを公表いたします。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課(内線3308、3399)

(別紙)PDF中小企業金融円滑化法に基づく貸付条件の変更等の状況について(PDF:200KB)

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