平成22年3月1日
金融庁

「資金決済に関する法律施行令第五条第二項の規定に基づき、金融庁長官が告示をもって定める法律を定める件」(案)等に対するパブリックコメントの結果について

金融庁では、「資金決済に関する法律施行令第五条第二項の規定に基づき、金融庁長官が告示をもって定める法律を定める件」(案)等につきまして平成22年1月8日(金)から同年2月10日(水)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。この結果、特段の意見はございませんでした。本案を検討いただいた皆様には、ご協力いただきありがとうございました。

こ本件の具体的内容については、別紙1~7をご参照ください。

「資金決済に関する法律施行令第五条第二項の規定に基づき、金融庁長官が告示をもって定める法律を定める件」等は、本日付で公布され、施行日は資金決済に関する法律の施行日(平成22年4月1日)と同日です。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課金融会社室(内線3675、3760)


(別紙1) PDF「資金決済に関する法律施行令第五条第二項の規定に基づき、金融庁長官が告示をもって定める法律を定める件」(PDF:54KB)
(別紙2) PDF「前払式支払手段に関する内閣府令第二十八条第四号の規定に基づき、金融庁長官の指定する社債券その他の債券を定める件」(PDF:100KB)
(別紙3) PDF「前払式支払手段に関する内閣府令第三十五条第五号イの規定に基づき、金融庁長官の指定する債券を定める件」(PDF:100KB)
(別紙4) PDF「前払式支払手段に関する内閣府令第三十六条第二項第六号の規定に基づき、金融庁長官の指定する社債券その他の債券を定める件」(PDF:97KB)
(別紙5) PDF「資金移動業者に関する内閣府令第十二条第四号の規定に基づき、金融庁長官の指定する社債券その他の債券を定める件」(PDF:108KB)
(別紙6) PDF「資金移動業者に関する内閣府令第十九条第五号イの規定に基づき、金融庁長官の指定する債券を定める件」(PDF:110KB)
(別紙7) PDF「資金移動業者に関する内閣府令第二十条第二項第六号の規定に基づき、金融庁長官の指定する社債券その他の債券を定める件」(PDF:108KB)

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