平成22年3月1日
金融庁
「資金決済に関する法律施行令第五条第二項の規定に基づき、金融庁長官が告示をもって定める法律を定める件」(案)等に対するパブリックコメントの結果について
金融庁では、「資金決済に関する法律施行令第五条第二項の規定に基づき、金融庁長官が告示をもって定める法律を定める件」(案)等につきまして平成22年1月8日(金)から同年2月10日(水)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。この結果、特段の意見はございませんでした。本案を検討いただいた皆様には、ご協力いただきありがとうございました。
こ本件の具体的内容については、別紙1~7をご参照ください。
「資金決済に関する法律施行令第五条第二項の規定に基づき、金融庁長官が告示をもって定める法律を定める件」等は、本日付で公布され、施行日は資金決済に関する法律の施行日(平成22年4月1日)と同日です。
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金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
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