平成22年5月28日
金融庁

「資金移動業者に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」の公布について

金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成21年法律第58号)の施行に伴い、資金移動業においても金融ADR制度が導入されることから、「資金移動業者に関する内閣府令」について改正を行いました。

具体的な改正の内容についてはPDFこちら(PDF:156KB)をご覧ください。

資金移動業者に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令は本日付で公布されました。改正府令の施行日は金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成21年法律第58号)附則第1条第6号に掲げる規定(資金移動業者による指定紛争解決機関との契約締結義務等に関する規定)の施行日である平成22年9月30日です。

本改正は、「資金決済に関する法律の施行に伴う政令案・内閣府令案等の公表について」として平成21年12月7日(月)から平成22年1月8日(金)にかけて公表し、広く意見の募集(別紙8-2)を行いましたが、特段の意見はございませんでした。本件についてご検討いただいた皆様には、ご協力いただきありがとうございました。

なお、本件の内閣府令のうち、別紙様式に関する改正については行政手続法第39条第4項第8号に該当するものとして、意見公募手続(パブリックコメント)を実施しておりません。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
金融庁総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3537、3544)

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