平成22年6月22日
金融庁

「改正貸金業法フォローアップチーム」の設置について

多重債務問題の解決を目的として、平成18年に成立した「貸金業法」は、3年半にわたり段階的に施行されてきており、本年6月18日には、総量規制の導入等を含め、完全施行されました。

完全施行に当たっては、改正貸金業法の円滑な実施のために講ずべき施策について検討を行うことを目的として、金融庁、消費者庁の副大臣、大臣政務官及び法務省の大臣政務官からなる「貸金業制度に関するプロジェクトチーム」を設置し、最終的に「借り手の目線に立った10の方策」を取りまとめました。

今般、改正貸金業法を円滑に施行し、必要に応じ、速やかに適切な対応を検討していくため、この「プロジェクトチーム」に代えて、「改正貸金業法フォローアップチーム」を設置することとしました。

今後は、「フォローアップチーム」において、

  • 改正貸金業法に係る制度の周知徹底、
  • 改正貸金業法の施行状況や影響等についての実態把握、
  • 改正貸金業法に係る制度のフォローアップ・点検

の3本の柱を中心に、強力に推進してまいります。

金融庁としては、このような取組みを通じて、改正貸金業法の円滑な施行に万全を期するとともに、改正貸金業法の完全施行後の状況の推移をよくフォローし、必要に応じ、速やかに適切な対応を検討してまいる所存です。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線2648、3506、3581)

サイトマップ

ページの先頭に戻る