平成21年7月30日
金融庁

株式会社大水に係る有価証券報告書の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)大水に係る有価証券報告書の虚偽記載の調査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成21年7月3日に審判手続開始の決定(平成21年度(判)第16号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」といいます。)第178条第1項第4号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり決定を行いました。

1 決定の内容

納付すべき課徴金の額及び納付期限

金300万円  平成21年10月1日

2 課徴金に係る法第178条第1項第4号に掲げる事実

(株)大水は、平成20年6月27日、近畿財務局長に対し、架空売上の計上等により、連結当期純損益が1,514百万円(百万円未満切捨て。以下、連結当期純損失額について同じ。)の損失であったにもかかわらず、これを1,112百万円の損失と記載するなどした連結損益計算書を掲載した平成20年3月期有価証券報告書を提出した。

被審人が行った上記の行為は、金融商品取引法(平成20年法律第65号による改正前のもの。以下「旧金融商品取引法」という。)第172条の2第1項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書を提出した行為に該当すると認められる。

3 課徴金の計算の基礎

  • (1)旧金融商品取引法第172条の2第1項の規定により、平成20年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額について、

    被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(197,891円)

    3,000,000円

    を超えないことから、3,000,000円となる。

 

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

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