平成21年11月6日
金融庁
金融庁では、平成21年金融商品取引法等の一部改正等のうち、企業内容等の開示制度に係る内閣府令案等を別紙のとおり取りまとめましたので公表します。
| 概要 | 具体的な内容 | |
|---|---|---|
1 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案) |
(PDF:134K)] |
(PDF:299K)] |
2 企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案) |
(PDF:219K)] |
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3 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案) |
(PDF:224K)] |
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4 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案) |
(PDF:550K)] |
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5 特定証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案) |
(PDF:150K)] |
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6 株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案) |
(PDF:47K)] |
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7 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案) |
(PDF:49K)] |
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8 発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案) |
(PDF:48K)] |
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9 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案) |
(PDF:71K)] |
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10 金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案) |
(PDF:95K)] |
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11 信託業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案) |
(PDF:58K)] |
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12 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案) |
(PDF:52K)] |
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| 概要 | 具体的な内容 | |
|---|---|---|
1 金融商品取引業等に関する内閣府令第295条第3項第1号に規定する資産証券化商品から除かれるものを指定する件(案)【新設】 |
(PDF:53K)] |
(PDF:12K)] |
2 金融商品取引業等に関する内閣府令第295条第3項第1号イからニまでに掲げる要件に類する性質を有する要件を指定する件(案)【新設】 |
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| 概要 | 具体的な内容 | |
|---|---|---|
1 企業内容等の開示に関する留意事項についての一部改正(案) |
(PDF:59K)] |
(PDF:127K)] |
2 特定有価証券の内容等の開示に関する留意事項についての一部改正(案) |
(PDF:101K)] |
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【参考】「有価証券の売出し」に係る開示規制の見直しに関する取扱いについて
[別紙5(PDF:78K)]
本件についてご意見がありましたら、平成21年12月7日(月)17時00分〜時分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話によるご意見はご遠慮願います。
なお、いただいたご意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承ください。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
ご意見の送付先
金融庁総務企画局企業開示課
郵便: 〒100−8967 東京都千代田区霞が関3−2−1 中央合同庁舎第7号館
ファックス: 03−3506−6266
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