平成22年1月19日
金融庁

認定投資者保護団体の認定について

金融庁では、金融商品取引法(昭和23年法律25号)第79条の7第1項の規定に基づき、下記の団体を認定投資者保護団体として認定しました。

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター

お問合せ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3638、2664)

認定団体の概要

団体名 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
所在地等 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番地13号 第三証券会館
認定日 平成22年1月19日 (業務開始予定日:平成22年2月1日)
業務の概要
  1. 対象事業者の行う第二種金融商品取引業(登録金融機関業務のうち第二種金融商品取引業に相当する業務を含む。以下同じ。)に係る金融商品取引法第79条の12の規定による苦情の処理
  2. 対象事業者の行う第二種金融商品取引業に係る金融商品取引法第79条の13の規定によるあっせん
  3. 上記に掲げるもののほか、対象事業者の第二種金融商品取引業に関する業務の健全な発展又は投資者の保護に資する業務
  4. 認定業務以外の業務
    上記認定業務のほか、5つの金融商品取引業協会(※)が行っている協会員に係る苦情の処理及びあっせん業務について、これらの金融商品取引業協会から業務委託を受け、その苦情処理・あっせん業務を行う。
    • ※ 日本証券業協会、(社)投資信託協会、(社)日本証券投資顧問業協会、(社)金融先物取引業協会及び(社)日本商品投資販売業協会をいう。

対象事業者 17社(平成22年1月18日現在:詳細はPDF別紙(PDF:64KB)のとおり。)

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