平成22年4月1日
金融庁

株式会社ファイアーに対する行政処分について

近畿財務局長が、株式会社ファイアー(本店:大阪市中央区)について、登録を受けた主たる営業所の所在地及び法人を代表する役員の所在を確知できないことから、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第52条第4項の規定に基づき、本日、同社に対して行政処分を行いました。(詳細は、近畿財務局ウェブサイトを参照してください。)。

お問い合わせ先

近畿財務局 Tel:06-6949-6367(ダイヤルイン)
理財部証券監督課

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3638、2664)

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