平成22年4月12日
金融庁

コモドアインベストメント株式会社に対する行政処分について

関東財務局長は、コモドアインベストメント株式会社(本店:東京都中央区)に対し、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第52条第4項の規定に基づき、平成22年4月12日付けで金融商品取引業者の登録を取り消しました(詳細は、関東財務局ウェブサイト(※1)を参照してください。)。

同社と投資顧問契約を締結している方は、投資顧問料の一部の返還を求めることが可能な場合があります(詳細は、関東財務局ウェブサイト(※2)を参照のうえ、関東財務局までお問い合わせ願います。)。

お問い合わせ先

関東財務局 理財部証券監督第2課
Tel:048-600-1156(ダイヤルイン)

金融庁 監督局証券課(内線3353、2663)
Tel:03-3506-6000(代表)

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