平成22年9月15日
金融庁

紛争解決等業務を行う者の指定について

金融庁では、本日、保険業法(平成7年法律第105号)第308条の2第1項等の規定に基づき、下記の団体を紛争解決等業務を行う者として指定しました。

団体名 所在地 業務の種別等
(社)生命保険協会 東京都千代田区丸の内3-4-1
  • 生命保険業務
  • 外国生命保険業務
全国銀行協会 東京都千代田区丸の内1-3-1
  • 銀行業務
  • 農林中央金庫業務
(社)信託協会 東京都千代田区大手町2-6-2
  • 手続対象信託業務
  • 特定兼営業務
(社)日本損害保険協会 東京都千代田区神田淡路町2-9
  • 損害保険業務
  • 外国損害保険業務
  • 特定損害保険業務
(社)保険オンブズマン 東京都港区虎ノ門3-20-4
  • 損害保険業務
  • 外国損害保険業務
  • 特定損害保険業務
  • 保険仲立人保険募集
(社)日本少額短期保険協会 東京都中央区八丁堀3-12-8
  • 少額短期保険業務
日本貸金業協会 東京都港区高輪3-19-15
  • 貸金業務

※各団体とも、業務開始日は10月1日を予定しています。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課金融トラブル解決制度推進室(内線3516、3517)

【参考】金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)について(PDF:73KB)

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