平成22年12月28日
金融庁

「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)の公表について

金融庁では、「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)を別紙1~2のとおり取りまとめましたので、公表します(主な着眼点は、以下のとおり)。

(1)総論

ア.金融機関は、障がい者等の金融取引の利便性を向上させるよう努めているか。

イ.金融機関は、国などにおける障がい者支援に係る施策を確認し、必要に応じて、自らのサービスにおいても利用するなどしているか。

ウ.障がい者等から、金融機関に対し意見等があった場合、それらの意見を踏まえるよう努めているか。また、完全に踏まえられない場合、代替策を検討するなどしているか。

(2)業務運営態勢等

ア.自筆が困難な障がい者等に対し、金融機関の職員が代筆する態勢を整備し、十分な対応をしているか。

イ.視覚に障がいがある者に対し、代読する態勢を整備しているか。

ウ.障がい者手帳を本人確認のために利用する場合、個人情報保護のための態勢を整備しているか。

エ.障がい者等に配慮した取組みについて、適切な情報発信を行っているか。

オ.障がい者等から、自立した日常生活及び社会生活を確保することに係る相談苦情があった場合、その改善に向けた検討を行っているか。

カ.障がい者等に配慮した取組みのため整備した態勢の実効性を確保するために、職員に対する研修等を行っているか。

(3)店舗・設備等

ア.金融機関の店舗や設備が利用されやすい仕様となるように配慮しているか。

イ.個々の営業店でも、必要に応じて、障がい者等の金融取引の利便性を向上させるよう努めているか。

ウ.特に、視覚障がい者への対応のために、視覚障がい対応ATMや、必要な誘導用ブロック、音声誘導システムなどの設置に努めているか。

この案について御意見がありましたら、平成23年2月3日(木)17時(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

(別紙1)について…金融庁監督局銀行第一課
(別紙2)について…金融庁監督局銀行第二課

郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス :
(別紙1)について…03-3506-6141
(別紙2)について…03-3506-6174
URL:http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
(別紙1)について…監督局銀行第一課(内線3324)
(別紙2)について…監督局銀行第二課(内線3394)
監督局総務課協同組織金融室(内線3386)

(別紙1)「主要行等向けの総合的な監督指針」一部改正(案)(新旧対照表)(PDF:161KB)

(別紙2)「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」一部改正(案)(新旧対照表)(PDF:179KB)

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