平成23年4月13日
金融庁

「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に基づく金融監督に関する指針(コンサルティング機能の発揮にあたり金融機関が果たすべき具体的な役割)(案)」に対するパブリックコメントの結果等について

金融庁では、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に基づく金融監督に関する指針(コンサルティング機能の発揮にあたり金融機関が果たすべき具体的な役割)(案)」について公表し、平成23年3月31日(木)から4月4日(月)にかけて広く意見の募集を行いました。

その結果、9の団体及び個人から延べ13件のコメントをいただきました。本件についてご検討・ご意見をいただいた皆様におかれましては、ご協力ありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要とそれに対する金融庁の考え方は、(別紙1)(PDF:179KB)をご覧ください。

なお、監督指針(別紙2)(PDF:175KB)は、平成23年4月4日(月)に公表し、同日付で適用を開始しております。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
金融庁監督局銀行第二課(内線3714)

(別紙1)コメントの概要とそれに対する金融庁の考え方(PDF:179KB)

(別紙2)中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に基づく金融監督に関する指針(コンサルティング機能の発揮にあたり金融機関が果たすべき具体的な役割)(PDF:175KB)

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