平成23年5月30日
金融庁

中小企業金融円滑化法に基づく貸付条件の変更等の状況について(速報値)

中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(平成21年法律第96号。以下「法」という。)の対象となる金融機関は、法第7条の規定に基づき、法施行日(平成21年12月4日)から平成23年3月31日までの間に行った貸付条件の変更等の状況を開示しています。

今般、農協・漁協を除く金融機関(東日本大震災の影響により、開示を行っていない金融機関を除く(注)。)の貸付条件の変更等の状況について、取りまとめて集計いたしましたので、その結果(速報値)を公表いたします。

なお、別途、法第8条第3項に基づき、金融機関が行政庁に対して行った報告を取りまとめ、その概要を公表する予定です。

  • (注)平成23年3月末時点の貸付条件の変更等の状況について、東日本大震災により、中小企業金融円滑化法で定める期限(平成23年5月16日)までに開示を行うことができない場合には、平成23年6月末までの期限の延長が可能となっております。

  • ※ 今般公表するのは現時点の速報値であり、今後の精査によって変動しうるものです

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課(内線3308、3399)

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