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平成23年5月31日
金融庁

みずほ銀行及びみずほフィナンシャルグループに対する行政処分について

本年3月に発生したみずほ銀行のシステム障害について、みずほ銀行及びみずほフィナンシャルグループに対して行った検査結果、及び、それを踏まえた両社からの報告内容等を踏まえ、本日(5月31日)、業務の健全かつ適切な運営を確保するため、みずほ銀行及びみずほフィナンシャルグループそれぞれに対して、以下を内容とする業務改善命令を発出した。

I .業務改善命令の内容

【みずほ銀行】(銀行法第26条第1項)

  • 1.当行が策定した再発防止策を速やかに実行すること

  • 2.本処分を受けて、更なる再発防止策の必要性を検討すること。必要な改善措置がある場合には、その改善計画を策定すること。その上で、その改善計画を速やかに実行すること

  • 3.システムリスクの総点検を行った上で、必要な改善計画を策定の上、実行すること

  • 4.顧客対応に万全を期すこと

  • 5.経営責任の明確化

  • 6.上記を実施するための改善計画等を提出(6月末期限)の上、実施状況を定期的に報告すること

【みずほフィナンシャルグループ】(銀行法第52条の33第1項)

  • 1.当社が策定した業務改善策を速やかに実行すること

  • 2.本処分を受けて、更なる業務改善策の必要性を検討すること。必要な改善措置がある場合には、その改善計画を策定すること。その上で、その改善計画を速やかに実行すること

  • 3.みずほ銀行のシステムリスクの総点検の結果を検証し、みずほグループとしての改善策を策定・実行すること

  • 4.システム戦略の見直し

  • 5.グループ会社の管理態勢の強化・人事管理態勢のあり方の見直し

  • 6.責任の所在の明確化

  • 7.上記を実施するための改善計画等を提出(6月末期限)の上、実施状況を定期的に報告すること

II.処分の理由

【みずほ銀行】

  • 1.3月14日夜、16日早朝にそれぞれ発生した夜間バッチ処理の異常終了(以下、「一次障害」という。)が、当行の不適切な復旧対応の結果、ATM障害や大量の振込処理遅延等へと拡大(以下、「二次障害」という。)した。

  • 2.今回のシステム障害の直接的な原因は、(1)特定の義援金募集口座が、法人・リーフ口(無通帳方式)との取扱いとなっていなかったこと等から、振込件数がバッチ処理上限値を超過したこと、(2)こうした一次障害に加え、障害に対する初動対応の遅滞、システム障害報告態勢の不備、為替送信の対応不備、関係会社・部局間の連携不備及び適切な人員投入・配置の指示の遅れがあったこと等により二次障害が発生・拡大したこと、等にある。

    また、初動の遅れ等に起因して、顧客への周知の遅延や不十分な情報伝達といった事態も発生した。

  • 3.これらの対応の不備が生じた原因は、上記に加え、(1)経営陣の初動の遅れを要因とした危機管理体制上の問題があったこと、更に、(2)経営陣において、(ア)グループ内連携・報告態勢の整備、(イ)システムコンティンジェンシープランの整備、(ウ)システムへの投資戦略、(エ)人材育成と適材適所の人材配置、(オ)顧客対応態勢の整備、などに対する取組が不十分であったことにある。

  • 4.以上のように、みずほ銀行には、障害予防、危機管理対応や顧客対応などに問題が認められることから、今回障害の再発防止策を速やかに実行するとともに、併せて、外部環境が変化する中、システムリスクの総点検が必要である。

【みずほフィナンシャルグループ】

  • 1.持株会社として、(1)システムコンティンジェンシープランの整備、(2)現行システムに内在する課題を踏まえたIT投資戦略、(3)人材育成や適材適所の人材配置、(4)子会社等の管理・グループ内連携態勢、等について、経営陣の機能発揮等に係る問題が認められ、改善が必要である。

  • 2.また、平成14年のシステム障害の改善策として掲げられたグループ一体感の醸成への取組が十分でなく、依然として、企業風土等に課題が認められる。

(以上)

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局銀行第1課(内線3396、3328)

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