平成22年11月1日
金融庁

「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について

金融庁では、「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」及び「保険業法施行令第四十条第一号及び第二号等の規定に基づく生命保険募集人に係る制限が適用されない場合等を定める件等の一部を改正する件(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。本件は、指定格付機関制度の廃止に伴う措置であり、概要は以下のとおりです。

保険業関連の法令において指定格付機関制度が利用されておりますが、今般の信用格付業者の登録制度の導入に伴い、同制度は廃止される予定です。そのため、保険業関連の法令においては、銀行規制(及び金融商品取引業規制)と同様の制度(適格格付業者)を導入することとします。

※具体的な適格格付業者として、銀行の自己資本規制における適格格付機関とする方針で検討しております。

具体的な内容については(別紙1(PDF:21KB)及び別紙2(PDF:23KB))を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成22年12月2日(木)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁監督局保険課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス: 03-3506-6115
URL:http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局保険課(内線3496)

(別紙1)保険業法施行規則の一部改正(案)(PDF:21KB)

(別紙2)保険業法施行令第四十条第一号及び第二号等の規定に基づく生命保険募集人に係る制限が適用されない場合等を定める件等の一部改正(案)(PDF:23KB)

サイトマップ

ページの先頭に戻る