平成22年12月28日
金融庁

「保険業法第百六条第七項等の規定に基づき、従属業務を営む会社が主として保険会社若しくは保険持株会社又はそれらの子会社のために従属業務を営んでいるかどうかの基準を定める件」の一部を改正する件(案)に対するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果について

金融庁では、「保険業法第百六条第七項等の規定に基づき、従属業務を営む会社が主として保険会社若しくは保険持株会社又はそれらの子会社のために従属業務を営んでいるかどうかの基準を定める件」の一部を改正する件(案)につきまして、平成22 年11月25日(木)から平成22 年12月14日(火)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、2の個人及び団体より2件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方はこちら(別紙1)(PDF:97KB)を御覧ください。

また、具体的な改正の内容については(別紙2)(PDF:23KB)を御覧下さい。

2.官報掲載・適用日について

上記1に係る改正については、12月28日付で官報に掲載される予定であり、官報掲載日から適用します。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課保険企画室(内線3557、3565)

(別紙1)コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方(PDF:97KB)

(別紙2)保険業法第百六条第七項等の規定に基づき、従属業務を営む会社が主として保険会社若しくは保険持株会社又はそれらの子会社のために従属業務を営んでいるかどうかの基準を定める件 新旧対照表(PDF:23KB)

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