平成22年8月9日
金融庁

「前払式支払手段に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」及び「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の一部改正(案)の公表について

金融庁では、「前払式支払手段に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」及び「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件の概要は以下のとおりです。

  • 1.改正の概要

    • (1)前払式支払手段に関する内閣府令等

      前払式支払手段に関する内閣府令別紙様式第1号等の「営業所又は事務所の名称及び所在地」の記載面において、委託先の営業所等の名称及び所在地を記載することとなっているが、記載内容の合理化等の観点から不要とする。

    • (2)事務ガイドライン

      内閣府令別紙様式において、委託先の営業所等の名称及び所在地を記載を不要とする代わりとして、前払式支払手段発行者及び資金移動業者の委託先の営業所等の数の報告を求めることする。

  • 2.施行期日等

    本パブリックコメント終了後、速やかに公布及び施行する予定です。

具体的な内容については(別紙1別紙2別紙3別紙4別紙5別紙6)を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成22年9月7日(火)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁監督局総務課金融会社室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6114
URL:http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課金融会社室(内線3760、3384)

(別紙1)PDF前払式支払手段に関する内閣府令(平成22年内閣府令第三号)別紙様式(新旧対照表)(PDF:80KB)

(別紙2)PDF資金移動業者に関する内閣府令(平成22年内閣府令第四号)別紙様式(新旧対照表)(PDF:72KB)

(別紙3)PDF事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 5 前払式支払手段発行者関係)の一部改正(案)(新旧対照表)(PDF:89KB)

(別紙4)PDF事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 5 前払式支払手段発行者関係)(別紙様式)の一部改正(案)(新旧対照表)(PDF:81KB)

(別紙5)PDF事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 14 資金移動業者関係)の一部改正(案)(新旧対照表)(PDF:78KB)

(別紙6)PDF事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 14 資金移動業者関係)(別紙様式)の一部改正(案)(新旧対照表)(PDF:120KB)

サイトマップ

ページの先頭に戻る