平成23年2月3日
金融庁

「資産の流動化に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について

金融庁では、「資産の流動化に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件の概要は、以下のとおりです。

1.改正の概要

(1)資産の流動化に関する法律施行規則

事業報告書の様式(同規則別紙様式第13号中6.資産対応証券及び借入れの状況(1)総括表)の記載上の注意に、「内容の異なる数種類の優先出資を発行している場合には、各発行ごとに、発行した種類の優先出資ごとに記載すること」を追加する。

(2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則

営業報告書の様式(同規則別紙様式第18号)に投資口に係る募集等の状況を記載する項目を追加する。

2.具体的な内容については(別紙1)(PDF:13KB)及び(別紙2)(PDF:39KB)を御参照ください。

3.施行時期

平成23年4月1日

※ 経過措置については(別紙3)(PDF:7KB)をご参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成23年3月4日(金)17時(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

(別紙1及び別紙3)について…金融庁監督局総務課金融会社室
(別紙2及び別紙3)について…金融庁監督局証券課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス :
(別紙1及び別紙3)について…03-3506-6114
(別紙2及び別紙3)について…03-3506-6117
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
(別紙1及び別紙3)について…監督局総務課金融会社室(内線2777、2781)
(別紙2及び別紙3)について…監督局証券課(内線2667、2663)

(別紙1)資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)別紙様式第13号(新旧対照表)(PDF:13KB)

(別紙2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)別紙様式第18号(新旧対照表)(PDF:39KB)

(別紙3)附則(施行日及び経過措置)(PDF:7KB)

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