平成22年9月8日
金融庁
「企業内容等の開示に関する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「企業内容等の開示に関する内閣府令(案)」等について、平成22年6月28日(月)から平成22年7月28日(水)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、13の個人及び団体より延べ約123件のコメントをいただきました。本件についてご検討いただいた皆様には、ご協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方はこちら(PDF:270KB)をご覧ください。また、いただいたご意見等を踏まえた具体的な改正内容は(別紙)をご覧ください。
なお、本件と直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の改正に当たっての参考とさせていただきます。
(参考)パブリックコメントを踏まえた主な修正内容:
- (1) 発行開示書類における格付に関する事項の記載の見直し関係
改正案では、新規発行社債等の発行会社等が信用格付業者から格付を取得する場合、(a)格付符号の一人歩きによる弊害や、(b)発行者が都合の良い格付を恣意的に選択すること(いわゆる格付ショッピング)の弊害に対応する観点から、有価証券届出書に一定の事項の記載を求めることとしていました。
しかしながら、上記(b)については、格付ショッピングの弊害への対応に関する欧米の規制対応が不透明な状況であり、我が国においても、欧米の動向を見極めた上で規制の内容を検討すべく、現時点での導入は見合わせることとしています。
- (2) 外国証券情報における格付に関する記載事項の見直し関係
改正案では、外国証券情報における格付に関する記載事項について、発行開示書類と同様の対応を求めることとしていましたが、外国証券情報は、法定開示書類に代替する簡易な情報提供として証券会社等が公表するものであること等にかんがみ、格付に関する記載事項を削除することとしています。
2.公布・施行日
本件の改正府令等につきましては、平成22年9月15日(水)付で公布される予定です。改正後の規定は、原則、平成23年1月1日から適用されますが、証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令の一部改正(上記参考(2)関係)については、平成22年10月1日から適用されます。
(注)内閣府令(案)公表時には10月1日施行予定とし、同日からの適用を予定しておりましたが、パブリックコメントを踏まえ、これを変更することとします。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
・(別紙2~5)について
総務企画局企業開示課(内線3814)
・(別紙6)について
総務企画局市場課(内線3607)
・(別紙7~9)について
総務企画局市場課(内線2386)
・(別紙10及び11)について
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3582)
・(別紙12及び13)について
検査局総務課(内線2651)
(別紙1)企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(PDF:320KB)
(別紙2)企業内容等の開示に関する内閣府令 新旧対照表(PDF:257KB)
(別紙3)外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 新旧対照表(PDF:131KB)
(別紙4)特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 新旧対照表(PDF:273KB)
(別紙5)証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令 新旧対照表(PDF:238KB)
(別紙6)金融商品取引業等に関する内閣府令 新旧対照表(PDF:125KB)
(別紙7)資産の流動化に関する法律施行規則 新旧対照表(PDF:104KB)
(別紙8)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 新旧対照表(PDF:98KB)
(別紙9)投資信託財産の計算に関する規則 新旧対照表(PDF:87KB)
(別紙10)銀行等保有株式取得機構に関する命令の一部を改正する命令(PDF:57KB)
(別紙11)銀行等保有株式取得機構に関する命令 新旧対照表(PDF:118KB)