英語版はこちら新しいウィンドウで開きます

平成22年12月3日
金融庁

仏金融市場庁との格付会社に関する書簡の交換について

金融庁と仏金融市場庁(AMF)は、平成22年12月3日、格付会社に関する協力のための書簡の交換を行いました。

本交換書簡は、「格付会社に関する欧州議会及び理事会規則(2009年11月17日公布)」第4条及び第5条に定められている協力の枠組みを構築するためのものです。

なお、平成22年9月28日には、同規則第5条に基づき、欧州委員会より、格付会社に対する我が国の規制・監督の枠組みは欧州規制と同等と評価する決定がなされています。(参照:平成22年9月30日 金融庁報道発表資料)

(参考)欧州議会及び理事会規則第4条では、欧州域内において設立・登録された格付会社と同一のグループに属する欧州域外の格付会社の格付が、欧州域内において規制目的で利用されるための制度として「承認制度」を定めています。当該承認の要件として、欧州当局と欧州域外の当局との間で協力の枠組みが存在すること等が定められています。

また、同規則第5条では、欧州域外において設立された格付会社の格付が、欧州域内において規制目的で利用されるための制度として「証明制度」を定めています。当該証明の要件として、欧州当局と欧州域外の当局との間で協力の枠組みが存在すること、及び欧州域外国の格付会社に対する規制・監督の枠組みが欧州規制と同等であること等が定められています。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局 総務課国際室、企業開示課(内線3671、3188)

サイトマップ

ページの先頭に戻る