平成23年3月28日
金融庁

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について

金融庁では、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件は、企業会計基準委員会から公表された「連結財務諸表に関する会計基準」(平成23年3月25日)を踏まえ、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「財務諸表等規則」という。)、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「連結財務諸表規則」という。)及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則について所要の改正を行うものです。

1.主な改正の内容

(1)財務諸表等規則の改正

現行の財務諸表等規則第8条第7項においては、財務諸表提出会社が特別目的会社に対する出資者である場合及び資産を譲渡した場合には、当該特別目的会社を当該財務諸表提出会社の子会社に該当しないものと推定することとされています。当該規定について、財務諸表提出会社が特別目的会社に資産を譲渡した場合以外は、当該規定の対象とならないこととし、出資者となる場合を削除しました(財務諸表等規則第8条第7項、第8条の9第2号)。

(2)連結財務諸表規則の改正

連結の範囲に含めた特別目的会社が有するノンリコース債務について、連結貸借対照表上、イ. ノンリコース債務を示す名称を付した科目で流動負債又は固定負債に表示することとし、または、ロ. 社債又は借入金等に含めて表示し、当該負債の科目別にノンリコース債務の金額を注記することとし、その旨を規定しました(連結財務諸表規則第41条の2)。

また、社債明細表において、特別目的会社の発行している社債がノンリコース債務に該当する場合には、その旨を記載すること、また、借入金等明細表において、ノンリコース債務は、短期借入金及び長期借入金等とは別に区分して記載することとし、その旨を規定しました(連結財務諸表規則様式第9号・10号)。

2.適用日

平成25年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表、連結会計年度に係る連結財務諸表及び中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表について適用することとします。ただし、平成23年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表、連結会計年度に係る連結財務諸表及び中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表について適用することができるものとします。

改正案の具体的な内容については(別紙1)~(別紙3)を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成23年4月27日(水)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、御意見の内容に個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

電話番号等の御意見に付記された個人情報は、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認するために利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局企業開示課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6266
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3667、3810)

(別紙1)財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正(案)(PDF:15KB)

(別紙2)連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正(案)(PDF:85KB)

(別紙3)中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正(案)(PDF:11KB)

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