平成23年4月6日
金融庁

「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正(案) 等」に対するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果

金融庁では、「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正(案) 等」につきまして、平成23年1月28日(金)から平成23年2月28日(月)(注)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。その結果11の個人及び団体より延べ38件のコメントをいただきました。

(注)

  • i  金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令のうち、「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令」については、公布日が異なったため別途公表させていただいております。

  • ii 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令における「外国の法令に準拠して設立された厚生年金基金又は企業年金基金に類するもの(純資産額に準ずるものが100億円以上である場合等)のうち金融庁長官に届出を行った者について、適格機関投資家に追加する件」については、平成22年12月22日から平成23年1月25日まで公表、意見の募集を行ったものです。

本件についてご検討いただいた皆様には、ご協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方はこちら(PDF:157KB)をご覧ください。また、いただいたご意見等を踏まえた具体的な改正内容は別紙1~11をご覧ください。

なお、パブリックコメントの対象であった「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」については、所要の措置として併せて公認会計士法施行令を改正することとしたため、公布、施行される政令の名称は、「金融商品取引法施行令及び公認会計士法施行令の一部を改正する政令」となっております。

2.公布日等

本件の政令及び内閣府令については本日公布しており、告示については本日公示しております。

また、改正後の企業内容等の開示ガイドラインについては、本日実施されております。

3.施行日等

  • (1) 本件の政令・内閣府令につきましては、下記の規定を除き本日施行しております。

    金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の改正規定のうち、現行の要件を満たす特定目的会社に加えて、一定の要件を満たす特定目的会社を適格機関投資家に追加する改正規定については、平成23年5月1日に施行することとなっております。

  • (2) 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件につきましては、本日より適用となります。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3669、3814)

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