平成23年5月18日
金融庁

「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について

金融庁では、「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.主な改正の内容

「中間監査基準及び四半期レビュー基準の改訂に関する意見書」(公開草案)を踏まえた改正

国際監査基準の明瞭性プロジェクトによる改正に対応して「中間監査基準及び四半期レビュー基準の改訂に関する意見書」(公開草案)が公表されていることを踏まえ、中間監査報告書等の記載事項等に係る規定を改正します(監査証明府令第4条)。

2.適用日

  • (1)中間監査に係るものは、平成23年9月30日以後終了する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査から適用します。

  • (2)四半期レビューに係るものは、平成23年4月1日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表の監査証明から適用します。

具体的な内容については(別紙)を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成23年6月17日(金)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局企業開示課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6266
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3656、3810)

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