平成23年6月1日
金融庁

「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について

金融庁では、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)を別紙のとおり取りまとめましたので公表します。

本件で公表する内閣府令案の概要は以下のとおりです。

  • (1) 特定有価証券に係る有価証券届出書等に記載すべき財務諸表

    特定有価証券に係る有価証券届出書における「ファンドの経理状況」等に記載すべき財務諸表について、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の改正により、財務諸表には比較情報(最近計算期間の財務諸表に記載された事項に対応する直前計算期間の財務諸表に係る事項)が記載されることから、従来のように最近2計算期間の財務諸表ではなく最近計算期間の財務諸表のみ等とするため、有価証券届出書等の様式の「記載上の注意」を改正します。

  • (2) 公開買付届出書に記載すべき財務諸表

    公開買付届出書の「公開買付者の状況」の「経理の状況」において記載すべき財務諸表についても、(1)と同様に最近事業年度の財務諸表のみ等とするため、公開買付届出書の様式の「記載上の注意」を改正します。

  • (3) その他

    • (a) 有価証券届出書の「業績等の概要」に記載すべき四半期情報

      有価証券届出書の「経理の状況」において、最近連結会計年度終了後の状況として四半期連結貸借対照表を掲げた場合には、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を記載しない四半期連結累計期間においても「業績の概要」の記載を義務付けるため、有価証券届出書の様式の「記載上の注意」を改正します。

    • (b) 有価証券届出書の「経理の状況」に記載すべき四半期連結財務諸表等

      四半期報告書の記載内容の簡素化の一環として、平成23年4月1日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間に係る四半期報告書について、四半期連結キャッシュ・フロー計算書の記載の義務付けは第2四半期連結累計期間に係るもののみとされました。このため、有価証券届出書の「経理の状況」に記載すべき平成23年4月1日以後開始する連結会計年度に属する四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表についても同様に取り扱うため、有価証券届出書の四半期連結財務諸表に係る改正についての適用日を定めた「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成23年3月31日内閣府令第10号)」附則第8条の規定を改正し、同内閣府令による企業内容等の開示に関する内閣府令の改正に係る有価証券届出書については、平成23年3月31日以後に終了する連結会計年度を最近連結会計年度とする連結財務諸表から適用することとします。

具体的な内容については、以下をご参照ください。

  • (1) 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(案)[別紙1(PDF:116KB)]

  • (2) 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(案)[別紙2(PDF:64KB)]

  • (3) 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(案)[別紙3(PDF:65KB)]

  • (4) 発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(案)[別紙4(PDF:62KB)]

  • (5) 企業内容等の開示に関する内閣府令(案)[別紙5(PDF:83KB)]

  • (6) 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)[別紙6(PDF:80KB)]

この府令は、原則として公布の日から施行します。

ただし、1(1)については、平成23年9月30日以後終了する計算期間を最近計算期間とする有価証券届出書等から適用します。1(2)については、平成23年4月1日以後開始する事業年度の財務諸表を記載することとなる公開買付届出書から適用します。

また、1(3)については、施行日以後に提出される有価証券届出書等から適用します。

この案について御意見がありましたら、平成23年6月30日(木)17時(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局企業開示課
郵便: 〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
金融庁総務企画局企業開示課(内線3665)

サイトマップ

ページの先頭に戻る