平成23年6月17日
金融庁

「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について

金融庁では、「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」及び「企業内容等の開示に関する留意事項について(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.改正の概要

有価証券の募集(売出し)が当該有価証券をもって対価とする公開買付けのために行われる場合には、有価証券届出書、臨時報告書において、当該募集(売出し)の発行(交付)条件の合理性に関する考え方、当該条件により発行(交付)を行う理由・判断の過程の記載を求めることとします。

(第2号の6様式等、第19条第2項)

※本改正を踏まえ、「企業内容等の開示に関する留意事項について」(企業内容等開示ガイドライン)についても所要の改正を行います。

2.具体的な内容等については以下を御参照下さい。

3.この府令は、公布の日から施行する予定です。

この案について御意見がありましたら、平成23年7月19日(火)17時(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局企業開示課
郵便:〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス:03-3506-6266
URL:http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3671)

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