平成23年6月29日
金融庁

金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)の公表について

金融庁では、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)を別紙のとおり取りまとめましたので公表します。

本件で公表する概要、具体的な改正案については、以下のとおりです。

  • (1)概要

    都市再生特別措置法の一部改正(平成23年4月27日公布)により追加された業務(都市再生事業の支援業務としての社債の取得等)を行うことの承認を受けた者(民間都市開発推進機構)について、当該業務を行う場合に限り適格機関投資家の範囲に追加することとします。

  • (2)改正案

    金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令[別紙(PDF:15KB)]

  • (3)公布日(予定)

    8月下旬

これらの案について御意見がありましたら、平成23年7月29日(金)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局企業開示課
〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス:03-3506-6266
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
金融庁総務企画局企業開示課(内線3669)

サイトマップ

ページの先頭に戻る