平成23年6月30日
金融庁

「信託業法施行規則及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」の公布について

平成23年6月22日、第177回国会において、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が成立したところです。これらの規定の施行に伴い、信託業法施行規則及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則について、改正を行いました。

具体的な改正の内容については、別紙1・2をご参照ください。

本内閣府令は、本日付で公布・施行されました。

なお、本件の内閣府令は、行政手続法第39条第4項第1号で定める「公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、手続を実施することが困難であるとき」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していません。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信託法令準備室(内線3560)

(別紙1)信託業法施行規則(新旧対照表)(PDF:60KB)

(別紙2)金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(新旧対照表)(PDF:63KB)

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