平成22年10月26日
金融庁

アンツ・アセットマネジメント株式会社に対する行政処分について

東海財務局長が、アンツ・アセットマネジメント株式会社(本店:名古屋市中区)に対し、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第56条の2第1項の規定に基づく報告を求めたところ、法令違反が認められたため、本日、同社に対して行政処分を行いました(詳細は、東海財務局ウェブサイトを参照してください。)。

お問い合わせ先

東海財務局 Tel:052-951-2498(ダイヤルイン)
理財部金融監督第三課

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線2667、3724)

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