平成22年11月25日
金融庁

「平成22事務年度 金融商品取引業者等向け監督方針」の改訂について

本日、平成22事務年度 金融商品取引業者等向け監督方針を、別紙の通り改訂いたしましたので、公表します。

・4.顧客保護と利用者利便の向上(2)勧誘・説明態勢等のマル2として以下を追加。

「とりわけ、(i)新興国の株式・債券を対象としたファンドや通貨選択型ファンド、毎月分配型ファンドなどの投資信託の販売に当たって、各々の商品特性・リスク特性に応じた適切な説明が行われているか、(ii)投資信託の販売や解約に際し、損益や販売・解約に当たっての手数料、信託報酬をはじめとする費用等、顧客の投資判断に影響を及ぼす重要な事項について適切な説明が行われているか、等について重点的に検証する。」

・4.顧客保護と利用者利便の向上(6)業務の継続性のマル2として以下を追加。

「金融機関のシステムは業務運営の根幹をなすインフラであり、システムの高度化・複雑化に伴い、システム障害の発生による顧客取引への影響は益々大きなものとなっている。金融商品取引業者等が市場の担い手として重要な役割を担っていることを踏まえ、各社におけるシステムの継続性について、経営陣による主導性とコミットメントの下で、適切なリスク管理が図られているか確認する。」

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3354)

(別紙)平成22事務年度 金融商品取引業者等向け監督方針(PDF:172KB)

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