平成22年12月20日
金融庁

サンフラワー・インベストメント株式会社に対する行政処分について

関東財務局長が、サンフラワー・インベストメント株式会社(本店:東京都渋谷区)に対し、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第56条の2第1項の規定に基づく報告を求めたところ、業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるときに該当すると認められました。このため、本日、関東財務局において、同社に対する行政処分を行いました(詳細は、関東財務局ウェブサイトを参照してください。)。

お問い合わせ先

関東財務局 Tel:048-600-1156(ダイヤルイン)
理財部証券監督第2課

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線2667、3724)

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