平成23年1月19日
金融庁

エムスリー株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、エムスリー(株)に係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成22年12月10日に審判手続開始の決定(平成22年度(判)第35号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第4号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金融商品取引法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり決定(PDF:127KB)を行いました。

決定の内容

  • (1)納付すべき課徴金の額金12,000,000円

  • (2)納付期限平成23年3月22日

課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第4号に掲げる事実

被審人エムスリー(株)は、関東財務局長に対し、下表のとおり、金融商品取引法(以下「金商法」という。)第172条の4第1項及び第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書、四半期報告書(以下「開示書類」)及び四半期報告書の訂正報告書(以下「開示書類(訂正)」という。)を提出したものである。

エムスリー(株)の有価証券報告書等の虚偽記載内容
番号 開示書類 虚偽記載
提出日 書類 会計期間 財務計算に
関する書類
内容(注) 事由
平成21年
8月7日
第10期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書 平成21年4月1日~平成21年6月30日の第1四半期連結累計期間 四半期連結
損益計算書
連結四半期純損益が▲249百万円であるところを614百万円と記載 ・のれんの過大計上による損失の過少計上
平成21年
11月12日
第10期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書 平成21年4月1日~平成21年9月30日の第2四半期連結累計期間 四半期連結
損益計算書
連結四半期純損益が113百万円であるところを1,187百万円と記載 ・のれんの過大計上による損失の過少計上
平成22年
2月10日
第10期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書 平成21年4月1日~平成21年12月31日の第3四半期連結累計期間 四半期連結
損益計算書
連結四半期純損益が945百万円であるところを1,905百万円と記載 ・のれんの過大計上による損失の過少計上
平成22年
6月22日
第10期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書 平成21年4月1日~平成22年3月31日の連結会計期間 連結
損益計算書
連結当期純損益が1,938百万円であるところを2,956百万円と記載 ・のれんの過大計上による損失の過少計上
平成22年
4月30日
第10期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書の訂正報告書 平成21年4月1日~平成21年6月30日の第1四半期連結累計期間 四半期連結
損益計算書
連結四半期純損益が▲249百万円であるところを当初の614百万円から訂正せず ・のれんの過大計上による損失の過少計上
平成22年
4月30日
第10期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書の訂正報告書 平成21年4月1日~平成21年9月30日の第2四半期連結累計期間 四半期連結
損益計算書
連結四半期純損益が113百万円であるところを1,125百万円と記載 ・のれんの過大計上による損失の過少計上
平成22年
4月30日
第10期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書の訂正報告書 平成21年4月1日~平成21年12月31日の第3四半期連結累計期間 四半期連結
損益計算書
連結四半期純損益が945百万円であるところを1,959百万円と記載 ・のれんの過大計上による損失の過少計上

(注)金額は百万円未満切捨てである。また、▲は損失であることを示す。

課徴金の計算の基礎

  • (1)上記2の表に掲げる第10期事業年度に係る開示書類(番号1から番号4)について

    • 金商法第172条の4第1項及び第2項の規定により、個別決定ごとの算出額は、

      被審人エムスリー(株)が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額

      番号1 4,823,784円

      番号2 4,940,792円

      番号3 4,739,813円

      番号4 4,851,686円

    • 6,000,000円

      を超えないことから

    • 番号1から番号3については6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円、

    • 番号4については6,000,000円

      となるが、番号1から番号4が、いずれも同一事業年度に係るものであることから、金商法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に基づき按分することとなり、

    • a’番号1から番号3に係る課徴金の額は、

      6,000,000×3,000,000/(3,000,000+3,000,000+3,000,000+6,000,000)

      =1,200,000円

    • b’ 6,000,000×6,000,000/(3,000,000+3,000,000+3,000,000+6,000,000)

      =2,400,000円

      となる。

  • (2) 上記2の表に掲げる第10期事業年度に係る開示書類(訂正)(番号5から番号7)について

    • 金商法第172条の4第2項の規定により、番号5から番号7に係る課徴金の額は、

      被審人エムスリー(株)が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額

      番号5 4,823,784円

      番号6 4,940,792円

      番号7 4,739,813円

    • 6,000,000円

      を超えないことから、番号5から番号7については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円となるが、番号5から番号7が、いずれも同一事業年度に係るものであることから、金商法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に基づき按分することとなり、番号5から番号7に係る課徴金の額は、

      6,000,000×3,000,000/(3,000,000+3,000,000+3,000,000)=2,000,000円

      となる。

  • (3)以上により、納付すべき課徴金の額は次のとおりとなる。

    1,200,000円+1,200,000円+1,200,000円+2,400,000円+2,000,000円+2,000,000円+2,000,000円

    =12,000,000円

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

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