平成23年2月16日
金融庁

北越紀州製紙株式会社株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、北越紀州製紙(株)株式に係る相場操縦の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成23年1月25日に審判手続開始の決定(平成22年度(判)第42号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第14号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金融商品取引法第185条の6 の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり決定(PDF:177KB)を行いました。

決定の内容

  • (1)納付すべき課徴金の額金57万円

  • (2)納付期限平成23年4月18日

課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第14号に掲げる事実

被審人は、北越紀州製紙(株)の株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、約定させる意思のない売り注文を発注したり、さきに約定可能性のない程度に上値に指値変更していた売り注文につき、約定させる意思がないのに、最良気配値又はその上値付近に再度指値変更する一方、約定させる意思のない買い注文を発注したり、さきに約定の可能性がない程度に下値に指値変更していた買い注文につき、約定させる意思がないのに、最良気配値又はその下値付近に再度指値変更するなどの方法により、東京証券取引所において、

  • 平成22年6月14日午後0時35分ころから同日午後1時54分ころまでの間、同株式102万6000株の売り注文の発注等及び116万7500株の買い注文の発注等を行うとともに、合計51万株の売買を自己に有利な株価で約定させ、

  • 平成22年6月15日午前9時29分ころから同日午後0時21分ころまでの間、同株式117万6500株の売り注文の発注等及び149万7000株の買い注文の発注等を行うとともに、合計54万株の売買を自己に有利な株価で約定させ、

もって、自己の計算において、東京証券取引所市場第一部における同株式の相場を変動させるべき一連の売買及び委託をしたものである。

課徴金の計算の基礎

  • (1)金融商品取引法第174条の2第1項に基づき、課徴金の額は、

    • (a)当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(注)に係るものについて、

      (有価証券の売付け等の価額)-(有価証券の買付け等の価額)

      と、

    • (b)当該違反行為に係る有価証券の売付数量が買付数量を超える場合の、当該超える数量に係るものについて、

      (有価証券の売付け等の価額)-(当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該有価証券の最低価格×当該超える数量)

      又は、

      当該違反行為に係る有価証券の買付数量が売付数量を超える場合の、当該超える数量に係るものについて、

      (当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該有価証券の最高価格×当該超える数量)-(有価証券の買付等の価額)

      との合計額として計算される。

      (注)売買対当数量:当該違反行為に係る有価証券の売付け等の数量と買付け等の数量のうち、いずれか少ない数量をいう。

  • (2)被審人の違反行為について、

    • 平成22年6月14日の一連の違反行為に係る課徴金の額は、下記(a)及び(b)によりそれぞれ算定される額の合計である253,500円となり、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満を切り捨てるため、25万円となる。

      • (a)当該違反行為に係る売買対当数量は、売付数量及び買付数量が、それぞれ25万5000株であることから、25万5000株となる。

        当該売買対等数量に係るものについて

        (461円×112,500株+462円×136,500株+463円×6,000株)

        -(459円×8,500株+460円×102,000株+461円×135,500株+462円×4,000株+463円×5,000株)

        =253,500円

      • (b)上記(a)のとおり、当該違反行為に係る有価証券の売付数量と買付数量が同じであることから、当該超える数量は0株となり、0円。

    • 平成22年6月15日の一連の違反行為に係る課徴金の額は、下記(a)及び(b)によりそれぞれ算定される額の合計である321,500円となり、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満を切り捨てるため、32万円となる。

      • (a)当該違反行為に係る売買対当数量は、売付数量及び買付数量が、それぞれ270,000株であることから、270,000株となる。

        当該売買対当数量に係るものについて、

        (456円×2,000株+457円×5,000株+458円×9,500株+459円×13,500株+460円×39,000株+461円×68,500株+462円×67,000株+463円×65,500株)

        -(457円×27,000株+459円×37,500株+460円×111,000株 +461円×48,500株+462円×46,000株)

        =321,500円

      • (b)上記(a)のとおり、当該違反行為に係る有価証券の売付数量と買付数量が同じであることから、当該超える数量は0株となり、0円。

  • (3)以上により、納付すべき課徴金の額は次のとおりとなる。

    25万円+32万円=57万円

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

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