平成23年3月3日
金融庁

株式会社シニアコミュニケーション株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)シニアコミュニケーション株式に係る相場操縦の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成23年2月4日に審判手続開始の決定(平成22年度(判)第44号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第14号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金融商品取引法第185条の6 の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり決定(PDF:151KB)を行いました。

決定の内容

  • (1)納付すべき課徴金の額金30万円

  • (2)納付期限平成23年5月6日

課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第14号に掲げる事実

被審人は、東京証券取引所マザーズ市場に上場されていた(平成22年9月25日上場廃止)(株)シニアコミュニケーションの株式につき、その株価の高値形成を図ろうと企て、同株式の売買を誘引する目的をもって、平成21年8月7日午前9時28分ころから同月13日午後2時15分ころまでの間、5取引日にわたり、連続して成行であるいは直前約定値より高値で買い注文を発注して高値で約定させたり、成行であるいは直前約定値より高値で買い注文と売り注文を同時期に発注して対当させて株価を引き上げたり、成行で買い注文を発注して終値を引き上げたり、約定させる意思のない買い注文を発注するなどの方法により、同株式合計174株の買付け及び同株式合計190株の売付けを行ったほか、同株式合計150株の買付けの委託を行い、同株式の株価を1万5010円から1万9480円まで引き上げるなどし、自己の計算において、東京証券取引所マザーズ市場における同株式の相場を変動させるべき一連の売買及び委託をしたものである。

課徴金の計算の基礎

  • (1)金融商品取引法第174条の2第1項の規定に基づき、課徴金の額は、

    • (a)当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(注1)に係るものについて、

      (有価証券の売付け等の価額)-(有価証券の買付け等の価額)

      と、

    • (b)当該違反行為に係る有価証券の買付け等の数量が売付け等の数量を超える場合には、当該超える数量に係るものについて、

      (当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該有価証券の最高価格×当該超える数量)-(有価証券の買付け等の価額)

      との合計額として計算される。

      (注1)売買対当数量:当該違反行為に係る有価証券の売付け等の数量と買付け等の数量のうち、いずれか少ない数量をいう。

  • (2)本件における課徴金の額は、次の(a)及び(b)によりそれぞれ算定される額の合計である304,980円となり、1万円未満を切り捨てるため、30万円となる。

    • (a)当該違反行為に係る売買対当数量は、

      • 当該違反行為に係る有価証券の売付け等の数量は190株であり、

      • 当該違反行為に係る有価証券の買付け等の数量は、実際の買付け等の数量174株に、金融商品取引法第174条の2第8項及び金融商品取引法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為開始時にその時における価格(15,200円)で買付け等をしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している当該有価証券の数量72株を加えた246株である

        ことから、190株となる。

        当該売買対当数量(190株)に係るものについては当該有価証券の売付け等の価額から、当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

        (15,380円×1株+16,000円×1株+16,350円×1株+16,550円×1株+16,690円×22株+17,000円×4株

        +17,080円×16株+17,100円×4株+17,400円×31株+17,850円×59株+18,380円×50株)

        -(15,200円×73株+15,380円×1株+15,650円×1株+15,660円×1株+15,700円×5株+15,800円×1株

        +16,000円×3株+16,100円×3株+16,150円×2株+16,200円×1株+16,300円×1株+16,350円×1株

        +16,490円×2株+16,550円×1株+16,590円×1株+16,600円×2株+16,610円×1株+16,690円×1株

        +16,750円×1株+17,080円×3株+17,090円×1株+17,200円×1株+17,260円×2株+17,280円×1株

        +17,300円×1株+17,350円×1株+17,360円×1株+17,370円×1株+17,380円×3株+17,390円×2株

        +17,400円×2株+17,420円×1株+17,430円×4株+17,440円×3株+17,450円×5株+17,480円×3株

        +17,490円×5株+17,500円×26株+17,550円×1株+17,590円×1株+17,600円×4株+17,620円×3株

        +17,700円×1株+17,750円×8株+17,800円×1株+17,820円×1株+17,890円×2株)

        = 235,750円

        (注2)買付価額の算定においては、金融商品取引法施行令第33条の14第5項の規定により、当該違反行為に係る有価証券の買付け等のうち最も早い時期に行われたものから順次当該売買対当数量に達するまで割り当てることとなる。

        本件においては、違反行為の開始時点において当該有価証券を所有しており、金融商品取引法第174条の2第8項及び金融商品取引法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時点にその時における価格(15,200円)で買い付けたものとみなされるもの(みなし買付け)から、順次割り当てられることとなる。

    • (b)当該違反行為に係る有価証券の買付け等の数量246株が、売付け等の数量190株を超えることから、当該超える数量は56株となる。

      当該超える数量(56株)に係るものについては、当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該有価証券の最高価格のうち最も高い価格19,480円を乗じて得た額から、当該超える数量に係る当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

      (19,480円×56株)

      -(17,700円×1株+17,890円×4株+17,900円×3株+17,960円×3株+17,990円×9株+18,000円×15株

      +18,200円×2株+18,380円×1株+18,480円×4株+18,500円×5株+18,600円×3株+18,700円×1株

      +19,400円×1株+19,420円×1株+19,450円×2株+19,480円×1株)

      = 69,230円

図

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

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