平成23年6月24日
金融庁

モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッドほか2社に対する課徴金納付命令に係る審判手続開始の決定について

金融庁は、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッド、モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社及びモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・カンパニーに係る大量保有報告書及び変更報告書(以下「報告書等」という。)の提出遅延について検討した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められましたので、本日、金融商品取引法第178条第1項第7号の規定に基づき、課徴金納付命令に係る審判手続開始の決定を行いました。

1.法令違反の事実関係

  • (1)モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッド

    モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッドは、関東財務局長に対し、下記のとおり、報告書等を法定提出期限までに提出しなかったものである。

    対象となる報告書等大量保有報告書及び変更報告書10通

    法定提出期限平成21年8月7日から平成21年10月22日

    報告書提出日平成21年12月4日及び平成21年12月7日

  • (2)モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社

    モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社は、関東財務局長に対し、下記のとおり、報告書等を法定提出期限までに提出しなかったものである。

    対象となる報告書等大量保有報告書及び変更報告書 6通

    法定提出期限平成21年7月23日から平成21年10月22日

    報告書提出日平成21年12月4日

  • (3)モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・カンパニー

    モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・カンパニーは、関東財務局長に対し、下記のとおり、報告書等を法定提出期限までに提出しなかったものである。

    対象となる報告書等変更報告書 1通

    法定提出期限平成21年10月22日

    報告書提出日平成21年12月4日

2.課徴金の額の計算

  • (1)モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッド

    上記の違反行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、637万円である。

  • (2)モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社

    上記の違反行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、119万円である。

  • (3)モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・カンパニー

    上記の違反行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、58万円である。

  • 金融商品取引法第172条の7の規定により、報告書等の提出遅延に係る課徴金の額は、当該提出すべき報告書等に係る株券等の発行者が発行する株券等の当該提出すべき報告書等の提出期限の翌日における同法第130条に規定する最終の価格に、当該翌日における当該発行者の発行済株式の総数を乗じて得た額(当該価格がないときには、これに相当するものとして金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の7第3項第1号により定める額)に10万分の1を乗じて得た額(同法第176条第2項の規定により、1万円未満の端数を切捨て)

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課開示業務室(内線3805、2769)

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