平成23年6月29日
金融庁

発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令等について

放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)の施行に伴い、用語の整理を行うための「発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」等が本日公布されました。

本件の内閣府令等は、放送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成23年6月30日)から施行されることとなります。

なお、本件の内閣府令等は、行政手続法第39条第4項第8号で定める「軽微な変更」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課市場機能強化室(内線2644、3628)

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